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台灣戰爭史回顧 (362)

 

為甚麼稱為「臺灣民政府」? 1945年4月1日日本天皇宣佈「日本台灣」實施「明治憲法」,給予臺灣人參政權和參戰權,本土台灣人自此變成日本人。大東亞戰後,日本無條件投降,1945年9月2日美總統杜魯門命麥克阿瑟宣達「一般命令第一號」,蔣介石代表盟軍在日本的台灣台北接受日軍投降,蔣介石1945年10月25日偽稱戰敗的台灣居然有「台灣光復節」,在還沒有簽署「對日和平條約」之前,竟又在1946年1月12日宣布「本土台灣人集體歸化中華民國」,美國、英國連續三次抗議並表示「不承認」。

1952年4月28日對日戰爭後的「舊金山和平條約」生效,日本台灣終究沒有交給「中華民國或中華人民共和國」;美國軍事佔領當局與代理佔領者中國軍事當局(中國台灣警備總部)自始自終違反戰爭法,沒有設立由佔領區人民自己成立的「臺灣民政府」,相反的,1949年12月已經變成流亡在台灣的中國殖民政權,卻企圖在日本台灣「就地合法」,已經違反「流亡政權不能就地合法」和「佔領不能移轉主權」的國際法規定。

2006年10月24日本土台灣人「林志昇等控告美政府」在華盛頓DC聯邦地方法院立案,2009年4月7日美國高院裁判:「本土台灣人無國籍、無國際承認之政府、人民生活在政治煉獄、台灣仍然在美國軍事政府佔領中、美國行政單位應主動協助本土台灣人。」2008年2月2日在國際戰爭法「自衛權」依據下「臺灣民政府」在台北成立,隨後向全世界194個國家佈達;2010年7月4日美國行政單位協助下「臺灣民政府」駐美華盛頓DC辦公室成立至今;2010年9月8日成立酒會在華盛頓DC四季酒店舉行,美國務院、美國防部、美司法部、美國安局、美中央情報局皆派人參加,來賓有180人,可謂盛況空前。2013年9月6日第二次在華盛頓DC四季酒店舉行三周年慶祝酒會暨記者會,美方由國務院副國務卿、民主黨黨鞭參議員迪克和國防部官員、中央情報局都來參加,曾根主席發表台灣國際地位宣言,要求美國總統發給本土台灣人旅行證件。
2010年11月6日在台北成立「臺灣民政府內閣」;臺灣民政府恢復日本台灣舊制,成立宜花東州、台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州以及中央高砂民族委員會,開始行政運行。

2011年12月21日臺灣民政府閣員150人赴日本靖國神社向三萬九千一百英靈祭拜,2012年12月23日再派臺灣民政府閣員220人赴日,向日本天皇祝壽;2013年8月15日與日本民眾十七萬五千人共同向日本靖國神社慰靈,12月20日將三度向日本天皇八十大壽祝壽。

台灣返還祖國大日本連盟

「台湾地位の現状は「日属米占」である。その意味は「台湾は日本天皇の皇土であり、米国軍事政府の占領下にある」ことだ。 これは万国公法、国際戦争法、サンフランシスコ和平条約に基づいた100%正確な法理的事実である」と。

「日属米占」の法理根拠は、1895年下関和平条約で大清帝国の皇帝が殖民地であった台湾島及び付近諸島を大日本帝国の天皇に永久割譲した。台湾は日本天皇の所有となり、皇土となった。 1937年、日本は台湾に皇民化制度を敷き、1945年4月1日、昭和天皇の詔書発布で台湾住民に参政権を賦与、明治憲法を実施し、徴兵制度で台湾人は、日本国に忠誠を尽くすべき日本人となり、台湾は殖民地から、日本の「神聖不可分の国土」となったのである。

1945年8月15日、日本は大東亜戦争で米国に敗れ無条件降伏した。1952年4月28日発効のサンフランシスコ和平条約第二条b項で、日本は台湾の全ての「主権権利」:管轄権、処分権、主張権を放棄したが、台湾の帰属先には触れていない。 此れは、台湾が日本の不可分の国土である故、万国公法に依り、「領土主権」は割譲できないからである。

大東亜戦争で日本を征服したのは米国一国だけである。従って和平条約第二十三条で、米国は日本の主要占領権国(principle occupying Power)となり、日本領土(台湾を含む)の暫時管轄権と処分権を有するが、米国は日本領土の台湾を中国蒋介石軍に代理占領を委託した。

その後、中国国民党は中国大陸で共産党に敗れ、難民諸共台湾に逃亡し、そのまま台湾で不法占領を続けてきた。 其の間、国民党は占領側の優位で被占領側台湾人の抗議活動を弾圧して恐怖心を植えつけ、更に歴史を曲解した50年の洗脳教育で、台湾人は自己のID身元の分別も判断もできず、台湾人=中国人、台湾=中華民国などと曖昧矛盾な国家認識を持ちながら政治煉獄の中で60余年生活してきたのである。占領国は占領地の主権を獲得すべからず、が国際戦争法の鉄則であるとも知らず、台湾人は占領国中華民国の亡命政権に忠誠を尽くし、自分の国家だと認識している愚かな民族である。

この逆境を見かねて、林志昇グループは米連邦地裁を通じて米政府を告訴し、戦後の台湾処理の誤策を追及、台湾地位の正常化を求めた。米政府は反論できず、抗弁権を放棄、遂に米最高裁は「台湾人は無国籍であり、国際社会で承認された政府が無く、政治煉獄の中で生活している」との判決を下し、米政府に対し原告の要求通り和平条約に従って正確に事務を行うべきと指示した。かくして、米政府は林氏グループの「台湾民政府」設立を黙認、ワシントンDCに代表処を設置した。台湾公民権利法案も成立し、米国製の台湾公民身分証も昨年末、発行された。 米政府は着々と和平条約に従って事務を行っている。

次は日本政府を目覚ませることである。何時までも戦後体制から抜け出せず、自虐的に反日の中国と韓国にぺこぺこ頭を下げ、自国領土に侵入されても対抗できず、日本社会は彼らの悪文化で汚染される。親日の台湾の領土問題に関しては過敏で中国の顔色を窺い、発言する

立場にないと言い逃れる。これで果たして日本は自国領土が守れる主権独立国家と言えるのか?昨年末、12月20日、台湾民政府官僚150名が靖国神社参拝と天皇陛下誕生日参賀に日本を訪問した。これは台湾人は日本人であり、台湾は日本の国土であることを日本政府と日本国民に認識してもらうのが目的だった。予想通り日本のマスコミは中国を恐れ,一字も報道しなかった。

若し日本政府に反応が無ければ、近き将来、日本政府にも台湾人の「日本国籍返還」の訴訟を起こす準備をしている。 http://www.youtube.com/watch?v=Es9abo_pwGw 1935年頃の台湾、日本記録片

これらの台湾民政府の活動を国民党政府は完全に封鎖している。国民党内政部は「台湾民政府」を合法組織を承認しているからには、取り締まりもできない。残念で不可解なのは、李登輝氏を初め、台独聯盟、民進党も何を顧慮してか、台湾民政府の活動を無視し、反論もしなければ信じようともしない。只懸命に亡命政府占領体制の中で政権争いに明け暮れているのは実に情けない。台湾では亡命政府体制の中で、不法選挙が繰り返されているのだ。

それでも、毎年懲りずに亡命政府体制内で、実り無き「台湾独立建国」を叫んで、本土台湾人をミスリードしている台独派こそ、偽善の詐欺師ではないか?

無国籍の本土台湾人よ、主権独立国家の日本人よ、しっかり目覚めて、国際戦争法を勉強せよ!法理戦で以って亡命中華民国を台湾から追放し、台湾地位が正常化しない限り、台湾と日本に前途はないのだ!台湾地位問題は日米両国が早急に解決すべき重要課題である。

つまるところ、複雑な台湾問題は日米戦争後の産物である。中国とは全く関連しないのだ。

「台湾独立聯盟」と「日本李登輝友の会」の元老達に、ペテン師だ、詐欺師だと、中傷されてきた「国際戦争法」の専門家、林志昇氏は、彼の「台湾法的地位」に関する研究結果と今後の台湾の行方について、1月26日、ロスアンゼルスの「千楓TV」と「台湾海外ネット」の取材に対し、次の様に語った。林氏は、この真相を発見したのは、李登輝先生の斡旋に依って研究した結果だとも語った。然し、林氏の「法理論」に李登輝氏は、応援もしなければ、関心も示さない。

http://www.youtube.com/watch?v=jpzjMIoh1OA

台湾民政府のwebsite: http://usmgtcg.ning.com/

台湾に存在する米国軍事政府(USMG)

日本の前国際法廷裁判官、小田滋先生が、「台湾は国家ではなく、中華人民共和国の一部でもない。台湾は主権独立国家でない故、二つの対象国が同時に同意しなければ、台湾問題を国際法廷で審判する事はできない。 台湾占領問題については、研究していないので評論できない」と述べている。又、軍事政府の終結問題にも触れているので、茲で「軍事政府と戒厳法」に引き続
き「占領」と「主要占領権」について参考として述べたい。

軍事政府と戒厳法(Military Government and Martial Law)の書籍は1914年米国で出版され、著者William E. Birkhimer は第三版で「軍事政府」の行使は何時停止すべきかを明確に述べている。著者は「軍事政府は正式に実効力ある代理方案が決定するまで権力行使は続く」と強調している。

事実上、歴史の判決条例からも答案が得られる。過去、米国とメキシコの戦争後1848年7月4日発効の「Guadalupe Hidalgo平和条約」第五条に「メキシコはカリフォニアを米国に割譲する」と書いてあるので或る人物が「平和条約発効後、カリフォニアに於ける米国軍事政府は終結すべきである」と裁判所に訴訟を提出したが、1853年最高裁で(Cross v Harrison. 57 U.S.164) 案としての判決で「カリフォニアの軍事政府は管理上の需要と目的で成立したものであり、平和条約発効と言えども、その存在は消えることなく、その領

土に国会議定の法案で一般民政府が成立する迄継続存在すべきである」との判定を下している。

同じく戦争案例に1901年、米国最高裁の判決がある。1898年米国とスペインの戦争後、スペインはキューバを、宙に浮いた不確定割譲(Limbo Cession) にし、帰属に触れていない。これは1952年太平洋戦争後のサンフランシスコ平和条約で日本が台湾を不確定割譲(Limbo Cession)にし、帰属無しと同じ状況である。 米国高裁は1901年にNeely v. Henkel と Downes v Bidwell

両案の判決内容に米国、キューバ間の主権関係を提示し、同時に1853年最高裁のCross v. Harrison 案の判例を引用している。最高裁は「米国とスペインの関係は、其の他の国の関係と同じく、米、スペイン停戦で、パリ条約締結後、米国はキューバを米国が征服した領域と見なす、但しキューバ住民の福祉に基き、キューバを米国の管轄下に置き,将来領土の実質的所有者はキューバ住民に属す。そしてキューバ住民が自主行動を通じて穏健な政府が建立した後、米国はキューバの管轄権を返還する」と判決している。

「軍事政府と戒厳法」の著者William E. Birkhimer は第六章で米国のキューバ占領について次のように分析している。「スペイン政府が1899年キューバから撤退する以前、米軍事政府は島内に於いて純粋な軍事政府であった。その後、パリ条約でキューバが不確定割譲で帰属先がない故、米軍事政府は独特の軍事占領に転換した。又、米国は主要占領権国の身分であり、キューバ共和国成立前は島内で主権を行使できた。然し米国は、未来のキューバ民政府の建立に協力することを約定している」。

台湾とキューバは同じく征服に依って割譲されたのである。キューバは米国の征服に依ってスペインから割譲され、台湾も米国の征服に依って日本から割譲されている。 その後、キューバはパリ条約で不確定割譲され帰属未定となり、台湾もサンフランシスコ和平条約で不確定割譲され帰属未定となっている。然し帰属未定であっても、和平条約第23条では米国が「主要占領権国」と確定されている。従って軍事占領の占領国は当地で其の主権を行使する権利があり、その期間を「過度期」或いは「暫定状態」と呼ぶ。但し最も重要な戦争法の鉄則として「占領は主権を移転すべからず」の規定がある。以上の判例と規定に依れば、目前の「台湾国際地位」は確実に「米軍事政府占領下の領土」であることが判明する。 李登輝前総統が2004年10月8日、台北北門ロータリークラブの講演会で、この様に述べたことは完全に正確であり、台湾目前の「領土主権」は、未だ米国から台湾当局、或いは中華民国に移転されていない。

中華民国は1949年、中国共産党に敗れ、国際法で亡命政府となった。台湾

を中華民国の領土と考えている国民党は嘗て、台湾は再び「台湾独立」を宣言する必要はないと叫んだが、中華民国が成立したのは1912年であり、当時の台湾は日本領土に属していたことを忘れてはならない。中華民国は今日に至るも台湾の主権を擁していないのだ。

台湾は台湾であり、中華民国は中華民国である。台湾は、中華民国、中華人民共和国の何れにも属していないのが真実である。

作者:林志昇

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